

新車の販売の方は不透明な景気を反映して低迷。唯一メルセデスベンツSクラス、BMW3シリーズ、VWゴルフなどの人気モデルが一斉にフルモデルチェンジしたことで、そこそこの販売台数は確保された。そんな人気モデルの代替で発生した高年式の中古車も市場に流れることになる。こうしてバブル後の不景気な世の中に溢れ出した大量の中古車は、買い控えという逆風をモロに受ける。なかでも高級車あるいは年式の新しい高価格帯のクルマなどはまったく売れないという最悪の事態となった。需要と供給のバランスが根底から崩れ始めたのだ。そこで、各中古車販売店はこれら在庫車を整理するため、価格を大幅に値下げするほかなく、高級車の相場は崩壊した。トップレンジの価格がコケれば、当然、その下のクラスにも影響してくるわけで、雪崩のように中古車市場の価格破壊が起こったのである。このようなバブル崩壊以降の中古車市場の流れは、結果として輸入車をより身近にするというメリットをもたらした。中古車を狙うユーザーにとって、むしろ好ましい状況となったのだ。
「被保険者の権利を害さない範囲内で」とあるのが「被保険者優先主義」を標榜したもので、同種の約款が他社の人身傷害補償条項にも挿入されています。このように見てくると、人身傷害補償保険加入者の被った人身傷害にともなう損害額が同保険の保険金額を上回っている場合には同保険の保険金額のほかに加害者が付けていた自動車損害賠償責任保険金が上乗せで獲得できますから、その回収額はかなり満足すべきものになります。しかし他方、被った損害額が人身傷害補償保険の保険金額を下回っている場合には、加害者の付けた自動車損害賠償責任保険金の多くが人身傷害補償保険引受社が支払った保険金の穴埋めに使われる結果となるため、保険加入者としてはいささか皆児たる思いをするのではないでしょうか。裁判基準では1級慰謝料2600万円〜3000万円から14級慰謝料90万円〜120万円とされています。よって現状は裁判基準の半額ないし3分の2といえましょうか?以上を要するに、人身傷害補償保険の支払基準を裁判基準と同じものと誤解してはならないということです。言うならば、人身傷害補償保険の支払基準は自動車損害賠償責任保険の損害額算定基準と裁判の損害額算定基準との中間に位置するものといえましょうか。